農地上に住宅を建築する場合は、農業委員会に農地転用の届出(場合によっては許可)申請をする必要があります。
原則として届出申請は直ちに認められます(許可申請の場合は認められないこともあります)。
認められれば住宅を建てることは可能ですが、完全に農地を宅地に変更するためには、法務局で農地から宅地への地目変更を行わなければなりませんが、これを行わなくても法律上は問題ありません。すると農地の上に建物が建ったことになります。
ただし、
・住宅ローンを使う際には金融機関から必ず地目変更をするように求められること。
・地目が農地でも実際には宅地であれば、固定資産税は農地でなく宅地並に課税されること。
にご注意ください。
農地には農業専用地域などもございます。その場合手続きにお時間がかかる場合がありますので、計画にはしっかり事前の相談をされることが必要となります。
また、田んぼや畑として長年にわたり使用していた敷地に建物を建築される場合、地質によっては、表土の鋤取りをされたほうがよい場合がございます。
地盤の強度に関しては、地盤調査によってわかりますが、敷地内の水はけなどは強度とは別に考える費用がございますので、注意してください